「働き方改革推進支援助成金」(テレワークコース)に、新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースが時限的に設けられました。

対象事業主が令和2年2月17日から5月31日までに、助成対象となる取り組みを行い、テレワークを実施した労働者が1人でもいれば、最大100万円の助成金を受け取ることができます。助成金の概要は以下のとおりです。

1.対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(試行的に導入している事業主も対象)で導入する中小企業事業主


2.主な要件
助成対象期間中(令和2年2月17日~5月31日)に
・助成対象の取組(1)~(5)のいずれか1つ以上を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

【助成対象の取組】
(1)  テレワーク用通信機器の導入・運用
   (例)VPN装置、WEB会議用機器、クラウドサービスの導入、サテライトオフィス等の利用料
   (注)パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象外
(2)  就業規則・労使協定等の作成・変更
(3)  労働管理担当者に対する研修
(4)  労働者に対する研修、周知・啓発
(5)  外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

※助成対象期間中に納品や支払いを完了している必要があります。
    例えば、2月17日以前に納品が完了している場合は、本助成の対象にはなりません。
    発注は2月17日以前でも、納品が2月17日以降の場合は対象となります。
    また、クレジットカード払いの場合、口座引き落とし日が令和2年6月1日以降になる場合は
    助成の対象になりません。

3.支給額
対象経費の合計額×1/2(100万円が上限)

4.助成金を受けるための流れ
「働き方改革推進支援助成金交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、テレワーク相談センターに提出(5月29日(金)締切)
※後日、厚生労働省から交付決定通知書が送付される。
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これから取組を実施する場合は、計画に沿って取組を実施
※要件に合致する場合は、2月17日以降交付決定までの取組も助成対象となる。
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事業実施期間終了後、テレワーク相談センターに支給申請(7月15日(水)締切)

▼詳細については下記ウェブサイトをご覧ください。
厚生労働省
・新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成内容
http://c1c.jp/1882/fGBt3N/82
一般社団法人日本テレワーク協会
・よくあるお問い合わせ:働き方改革推進支援助成金 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
http://c1c.jp/1882/43ENDw/82

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