令和2年4月20日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)では、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとしています。

イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、

・収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税及び社会保険料について、
  無担保かつ延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例を設ける

・資本金1億円超10 億円以下の企業に生じた欠損金について、欠損金の
   繰戻しによる法人税等の還付制度の適用を可能とする

・政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した
   主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、
    放棄した金額を寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象とする

などの措置が含まれています。

国税における措置は以下のとおりです。

◆   納税の猶予制度の特例
◆   欠損金の繰戻しによる還付の特例
◆   テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
◆   文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を
      放棄した観客等への寄附金控除の適用
◆   住宅ローン控除の適用要件の弾力化
◆   消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
◆   特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

なお、上記特例の実施については、関連法案が国会で成立すること等が前提となっています。(令和2年4月24日現在は未成立です。)

▼詳細については下記財務省ウェブサイト等をご覧ください。
・「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税務上の措置
http://c1c.jp/1882/56TmFZ/84
・税制上の措置(案)の各項目の説明資料(令和2年4月20日一部修正)(PDF)
http://c1c.jp/1882/L2e56h/84

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