新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中で、売上が急減している事業者にとって固定費である賃料は特に大きな負担となります。
そのため、テナント等の賃料について減額を求められた場合に、契約内容を見直し、賃料の減額等に応じることを検討されている方もいらっしゃると思います。
そこで、企業が賃貸借契約を締結している取引先等に対して賃料の減額を行った場合の法人税法上の取扱いについて確認したいと思います。
■減額に合理的な理由がない場合、原則として相手方に対する寄附金となる
賃料を減額したことに合理的な理由がなければ、減額前の賃料の額と
減額後の賃料の額との差額については、原則として、相手方に対して
寄附金を支出したものとして税務上、取り扱われることになります。
■コロナウイルス感染症に関連する賃料の減額として
一定の要件を満たす場合は寄附金には該当しない
次の条件を満たすものであれば、その減額した分の差額については、
寄附金として取り扱われません。
(1) 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、
事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
(2) 賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を
目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
(3) 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間
(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。)内に
行われたものであること
また、取引先等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。なお、賃料の減免を受けた賃借人(事業者)は、減免相当額の受贈益が生じることになりますが、この場合でも、事業年度を通じて、受贈益を含めた益金の額よりも 損金の額が多い場合には課税が生じることはありません。
この取扱いは、テナント以外の居住用物件や駐車場などの賃貸借契約においても同様です。
▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(PDF)
http://c1c.jp/1882/FhGgAF/88
※テナント等の賃料を減額等した場合の取扱いは、上記FAQの「新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 問4」に記載されています。
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