令和4年度税制改正の中から主な改正についてご紹介したいと思います。

成長と分配の好循環の実現に向けて、企業が得た利益を従業員に還元するよう積極的な賃上げを促すための措置として、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除が下記のように改組されました。

【制度の概要】
国内の継続雇用者に対する給与支給額が前年度比3%以上増加した場合、
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%(前年度比4%以上増加した場合は25%)を法人税の税額控除できる制度とする。
さらに教育訓練費の額が前年度比20%以上増加した場合には、税額控除率が5%上乗せされ、最大30%の税額控除となる。

【対象法人】
青色申告書を提出する法人

【適用対象年度】
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する各事業年度

【適用要件】
● 国内雇用者に対して給与等を支給すること
●(継続雇用者給与等支給額(注1)-継続雇用者比較給与等支給額(注2))
/継続雇用者比較給与等支給額≧3%

<上乗せ要件>
(教育訓練費の額-比較教育訓練費の額)/比較教育訓練費の額≧20%

(注1)継続雇用者給与等支給額
継続雇用者(当期及び前期の全期間の各月分の給与等の支給がある雇用
者で一定のものをいう)に対する給与等の支給額
(注2)継続雇用者比較給与等支給額
前期の継続雇用者給与等支給額

【税額控除額】
控除対象雇用者給与等支給増加額×15%
(前年度比増加割合が4%以上の場合は25%)

<上乗せ要件を満たす場合>
控除対象雇用者給与等支給増加額×20%
(前年度比増加割合が4%以上の場合は30%)

ただし、当期の法人税額の20%を上限とする。

【適用する際の注意点】
●  設立事業年度は対象外
●  資本金10億円以上かつ常時雇用する従業員の数が
1,000人以上である企業は、給与等の支給額の引き上げの方針、
取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項を
インターネットを利用する方法により公表したことを
経済産業大臣に届け出ている場合に限り適用できる
●  教育訓練費に係る税額控除の上乗せ措置の適用を受ける場合には、
教育訓練費の明細を記載した書類を保存(現行:確定申告書等への添付)しなければならない

賃上げを促進するための措置として、中小企業向けの所得拡大促進税制の見直しも行われました。こちらについては、次回お話します。

▼税制改正大綱の詳細は下記の自民党ウェブサイトをご覧ください。
・令和4年度 税制改正大綱
http://c1c.jp/1882/zGQTe6/123

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