前回から引き続き、令和4年度税制改正の中から、積極的な賃上げを促すための措置についてお話します。

今回は、中小企業向けの所得拡大促進税制の見直しについてです。

中小企業においても、成長と分配の好循環の実現に向けて、中小企業全体の雇用を確保しつつ、積極的な賃上げや人材投資を促すことが必要です。
一人一人の賃上げや雇用の確保により給与総額を増加させる中小企業を支援し、特に、より大幅な賃上げや人的投資を行う企業については、大胆な税額控除を適用するとして、中小企業向けの所得拡大促進税制の上乗せ措置等について下記のとおり見直されました。

【改正の概要】
税額控除の上乗せ措置を下記のとおりとする。
中小企業者等が、国内の雇用者に対する給与支給額が前年度比1.5%以上増加した場合、雇用者に対する給与支給増加額の15%(前年度比2.5%以上増加した場合は30%)を法人税の税額控除できる。
さらに教育訓練費の額が前年度比10%以上増加した場合には、税額控除率が10%上乗せされ、最大40%の税額控除となる。

【適用対象年度】
平成30年4月1日から令和6年3月31日までに開始する各事業年度(1年延長)

【適用要件】
●  国内雇用者に対して給与等を支給すること
●  (雇用者給与等支給額(注1)-比較雇用者給与等支給額(注2))
/比較雇用者給与等支給額≧1.5%

<上乗せ要件>
(教育訓練費の額-比較教育訓練費の額)/比較教育訓練費の額≧10%

(注1)雇用者給与等支給額
継続雇用者(当期及び前期の全期間の各月分の給与等の支給がある雇用者で一定のものをいう)に対する給与等の支給額
(注2)比較雇用者給与等支給額
前期の雇用者給与等支給額

【税額控除額】
控除対象雇用者給与等支給増加額×15%
(前年度比増加割合が2.5%以上の場合は30%)

<上乗せ要件を満たす場合>
控除対象雇用者給与等支給増加額×25%
(前年度比増加割合が2.5%以上の場合は40%)

ただし、当期の法人税額の20%を上限とする。

6.適用する際の注意点
●  教育訓練費に係る税額控除の上乗せ措置の適用を受ける場合には、
教育訓練費の明細を記載した書類を保存(現行:確定申告書等への添付)しなければならない

▼税制改正大綱の詳細は下記の自民党ウェブサイトをご覧ください。
・令和4年度 税制改正大綱
http://c1c.jp/1882/YnSuuC/123

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