8日、財務省が「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を一部改正しました。

今年1月に「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」を公表後に寄せられた質問等に基づき、免税事業者やその取引先の対応に関する考え方を追加等しています。
概要を以下に記載しましたので、ご参考ください。

●Q7 「6 登録事業者となるような慫慂(しょうよう)等」の追加課税事業者が取引先に対して課税事業者になることを求めることが直ちに独占禁止法上問題となるものではないですが、課税事業者になることを要請することにとどまらず、課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、それにも応じなければ取引を打ち切るなどと、一方的に通告することは、独占禁止法上問題となるおそれがあります。

【問題となるおそれがある場合の例】
・免税事業者が取引価格の維持を求めたにもかかわらず、取引価格を引き下げる理由を書面、電子メール等で免税事業者に回答することなく、取引価格を引き下げる場合
・免税事業者が、当該要請に応じて課税事業者となるに際し、例えば、消税の適正な転嫁分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置く場合

この他、簡易課税制度制度に関する記述が追加等されています。

▼詳細は下記財務省ウェブサイト等をご覧ください。
・免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aの公表について(PDF)
http://c1c.jp/1882/Ge7Q4h/123
・免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(PDF)
http://c1c.jp/1882/qHsyY5/123
・(参考)インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方(PDF)
http://c1c.jp/1882/GkdwCv/123

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