令和4年度税制改正により、不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限が2年延長されました。
延長により、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用されます。
(各文書の印紙税額及び軽減措置適用後の印紙税額については、
印紙税額一覧表(令和4年4月現在)(PDF)をご参照ください。)
・軽減措置の対象となる「不動産譲渡契約書」とは印紙税法別表第一第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの。
なお、不動産の譲渡に関する契約と同号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。
・軽減措置の対象となる「建設工事請負契約書」とは印紙税法別表第一第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの。
なお、建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても軽減措置の対象となります。
印紙税として定められた金額を超えた収入印紙を文書に貼ってしまった場合や印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより、印紙税の還付を受けることができます。
▼詳細は下記の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(PDF)
http://c1c.jp/1882/RyAUWW/124
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