国税庁が「消費税の仕入税額控除制度における
適格請求書等保存方式に関するQ&A」を改訂しました。
今回の改訂では、5つの問が追加された他、既存の複数の問についても改訂が行われています。

●令和4年4月に追加されたQ&A
【問56】外貨建取引における適格請求書の記載事項
【問58】端数値引きがある場合の適格請求書の記載
【問63】登録日である令和5年10月1日をまたぐ請求書の記載事項
【問93】仕入明細書を受領した場合における売上税額の積上げ計算
【問101】免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の税額計算

今回追加されたQ&Aから、「【問56】外貨建取引における適格請求書の記載事項」について概要をご紹介します。

●【問56】外貨建取引における適格請求書の記載事項
米ドルなどの外貨建て取引であっても、適格請求書に必要な記載事項は変わりません。
記載事項を外国語や外貨により記載しても問題ないですが、「税率の異なるごとに区分した消費税額」については円換算した金額を記載する必要があります。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご覧ください。
・消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
http://c1c.jp/1882/sVfSyw/124

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