令和4年度税制改正から「財産債務調書制度等の見直し」についてお話します。

令和4年度税制改正において、令和5年分以後の「財産債務調書」の提出期限を緩和するなど提出義務者の事務負担の軽減を図るとともに、適正な課税を確保する観点から、現行の提出義務者に加えて、特に高額な資産保有者については所得基準によらずに「財産債務調書」の提出義務者となるなどの措置が講じられました。また、「国外財産調書」についても一部同様の見直しが行われました。

1.財産債務調書の提出義務者の見直し
改正前の提出義務者に加え、その年の12月31日において、合計額10億円以上の財産を有する者も提出義務者となりました。

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