税務上、資本金額が1億円以下の法人である「中小法人等」には、様々な税制上の優遇措置が設けられています。

最近では、コロナ禍での業績悪化を受け、減資により資本金額を1億円以下にすることで、中小法人等に対する優遇措置の適用を受けることを選択する企業も見られます。

法人事業税の外形標準課税についても、適用対象会社は資本金1億円超の会社(非中小法人等)であり、中小法人等は適用されません。非中小法人等に適用される外形標準課税では、所得基準である「所得割」のほか、外形標準である「付加価値割」及び「資本割」が課税標準となるのに対し、中小法人等の課税標準は所得基準である「所得割」のみとなっています。

しかし、大手企業の資本金1億円以下への減資事例が増加していることを受け、地方法人課税に関する検討会では、外形標準課税の適用基準の見直しの必要性について議論されています。法人事業税は、法人が事業活動を行うにあたり各種の行政サービスを受けることから、これに必要な経費を分担すべきという考えに基づき課税される税であることを踏まえ、法人の規模及び活動実態等を的確に表すものとして、資本金以外の指標も組み合わせることなども含めて検討すべきとの意見が出ており、今後の動向が注目されています。

▼詳細については下記総務省ウェブサイトをご覧ください。
・地方法人課税に関する検討会(令和4年)
http://c1c.jp/1882/Rrqht6/129

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