令和5年度税制改正では、令和5年10月から開始されるインボイス制度の円滑な導入のため、新たな税制上の措置が取られることになりました。

本日は、消費税関連の改正のうち、「小規模事業者の負担軽減措置」「中小事業者等の事務負担軽減措置」「少額なインボイスの交付義務の見直し」の3項目について内容をご紹介します。

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1.小規模事業者の負担軽減措置(2割特例)
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免税事業者がインボイス発行事業者になった場合又は「課税事業者選択届出書」を提出したことにより課税事業者となった場合の納税額を売上に係る消費税額の2割とする負担軽減措置が講じられます。

■適用期間
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間

■適用対象外となる期間
・課税期間の特例の適用を受ける課税期間

・令和5年9月30日以前に「課税事業者選択届出書」の提出により、引き続き事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる「令和5年10月1日の属する課税期間」

※「令和5年10月1日の属する課税期間」中に「課税事業者選択不適用届出書」を提出したときは、その課税期間から課税事業者選択届出書は効力を失い、2割特例の適用が可能になる。

■手続き
適用を受ける場合、確定申告書にその旨を付記する。

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2.中小事業者等の事務負担軽減措置
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中小事業者等が行う次の取引については、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置が講じられます。

■対象となる事業者の範囲
次のいずれかに該当する事業者
・基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者
・特例期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者

■対象となる取引
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内で行う税込金額1万円未満の課税仕入れ

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3.少額な返還インボイスの交付義務の見直し
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売上に係る対価の返還等に係る税込金額が1万円未満である場合には、その返還インボイスの交付義務が免除されます。


次回は、消費税関連の改正から
「適格請求書発行事業者登録制度の見直し」についてご紹介します。


▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・自由民主党
令和5年度 税制改正大綱(PDF)
https://c1c.jp/1882/apfkwz/130
※消費税関連の改正については、大綱77頁~記載されています。

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