公認会計士・税理士の畑中数正です。
前回に続き、令和5年度税制改正から消費税関係の改正の「適格請求書発行事業者登録制度の見直し」
についてご紹介します。
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適格請求書発行事業者登録制度の見直し
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1.免税事業者が適格請求書発行事業者登録申請者を提出し、「課税期間の初日」から登録を受けようとする場合の提出期限の緩和
【提出期限】
(改正後)課税期間の初日の前日から起算して15日前の日まで
(改正前)課税期間の初日の前日から起算して1月前の日まで
2.適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める届出書を提出し、その提出があった課税期間の「翌課税期間の初日」から登録を取り消そうとする場合の 提出期限の緩和
【提出期限】
(改正後)課税期間の初日の前日から起算して15日前の日まで
(改正前)その提出があった課税期間の末日から起算して30日前の日まで
3.適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置の適用により、令和5年10月2日以後に適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、登録申請書に、提出する日から15日を経過する日以後の日を登録希望日として記載する。
→登録希望日後に登録がされたときも登録希望日に登録を受けたものとみなす。
4.令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、申請期限後(令和5年4月1日以後)に提出する登録申請書に記載する「困難な事情」は、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。
▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・自由民主党
令和5年度 税制改正大綱(PDF)
https://c1c.jp/1882/cL4hRQ/130
※消費税関連の改正については、大綱77頁~記載されています。
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