令和5年度税制改正から、「生前贈与加算制度の見直し」についてご紹介します。

■相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等の見直し

1.相続税の課税価格への加算期間の延長
暦年課税においても、資産移転の時期に対する中立性を高めていく観点から、相続財産に加算する期間が7年に延長されます。

【改正後】 相続開始前7年以内
【改正前】 相続開始前3年以内

2.相続税の課税価格に加算する財産の価額
過去に受けた贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減する観点から、延長した期間(4年間)に受けた贈与については、合計額から100万円を控除した残額を相続税の課税価格に加算します。

【改正後】 贈与により取得した価額ただし、延長した期間(3年超7年以内)に贈与により贈与により取得した財産については、合計額から100万円を控除した残額
【改正前】 贈与により取得した価額

3.適用関係
令和6年1月1日以後に贈与による取得する財産に係る相続税について適用する。

※相続開始日により加算対象期間が下記のようになりますのでご注意ください。
●相続開始日が令和8年12月31日までの場合
加算対象期間 3年以内
●相続開始日が令和9年1月1日から令和12年12月31日までの場合
加算対象期間 3年超7年未満(令和6年1月1日から相続開始前までの期間)
●相続開始日が令和13年1月1日以降の場合
加算対象期間 7年

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