適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには令和5年3月 31 日までに登録申請書を提出する必要がありましたが、
令和5年度税制改正により、令和5年4月1日以後に提出されたとしても
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令和5年9月30日までの申請については、令和5年10月1日を登録開始日として登録されることになりました。
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なお、免税事業者の方が令和5年10月2日以後の日の登録を希望する場合には、登録申請書に登録希望日を記載する必要があります。

登録申請書を提出してから登録通知が届くまで一定の期間を要するため早めに申請手続きをすることが推奨されています。

登録申請書が提出された日における平均的な登録処理期間が下記のとおり公されていますので、ご参考ください。

【登録申請書を提出してから登録通知までの期間】(国税庁ホームページより)
(令和5年3月10日時点)
・e-tax提出の場合   約3週間
・書面提出の場合(※) 約2か月
(※)郵送により登録申請書を提出する場合の送付先は、各国税局の登録センターとなります。


▼詳細は下記の国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・登録申請書の令和5年4月1日以後の提出について
https://c1c.jp/1882/e9EJ6x/130

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