令和5年度税制改正から「加算税制度の見直し」についてご紹介します。

1.高額な無申告に対する加算税の割合の引上げ
社会通念に照らして申告義務を認識していなかったとは言い難い規模の高額無申告について、納税額(増差税額)が300万円を超える部分のペナルティとして無申告加算税の割合が引き上げられます。

(1)無申告加算税の割合
納付すべき税額が300万円を超える部分に対する割合を30%に引上げる。

(2)更正予知(※)する前にされた期限後申告又は修正申告に基づく無申告加算税の割合
納付すべき税額が300万円を超える部分に対する割合を25%に引上げる。

※更正予知とは
調査通知以後に、かつ、その調査があることにより更正または決定があるべきことを予知することをいいます。

■適用時期
令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用。


2.繰り返し行われる無申告に対する加算税の加重措置
繰り返し行われる悪質な無申告行為を未然に抑止し、自主的に申告を促し、
納税コンプライアンスを高める観点から、加算税の加重措置が講じられます。

■加重措置の内容
前年度及び前々年度の国税について、無申告加算税または無申告重加算税を
課されたことがある者が、更なる無申告行為に対して課される無申告加算税または無申告重加算税を10%加重する措置を講じる。

<加重措置の対象外>
・調査通知前かつ更正予知前の無申告加算税
・過少申告加算税、重加算税(無申告重加算税を除く)

■適用時期
令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用。


▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・自由民主党
令和5年度 税制改正大綱
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※加算税制度の見直しについては、大綱104頁~記載されています。

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