21日、国税庁が「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」「インボイス制度において特にご留意いただきたい事項」いう資料を掲載しました。
資料には、10月1日(日)から登録を受けるための登録申請期限、インボイスの交付対象時期、10月1日に登録通知が未達の場合の対応、受領したインボイスの適正性の確認について記載されています。
【10月1日に登録通知が未達の場合の対応】
■売手の対応
売手は次のいずれかの対応が可能です。
・事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
・通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す
・通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等で先方に知らせる
小売店など、後での交付が難しい場合は、事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にて相手方に知らせ、次のいずれかの対応が可能です。
・事業者のHP等において登録番号を掲示し、相手方にそのページとレシートを併せて保存してもらう
・買手側からの電話等に応じ、登録番号を知らせ、相手方にその記録をレシートと併せて保存してもらう
■買手の対応
買手は、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、仕入税額控除可能です。なお、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要です。
▼詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご参照ください。
・インボイス制度特設サイト
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc1c.jp%2F1882%2FBr2AAW%2F136&data=05%7C01%7C%7Cc94fa6d456be44a073f108dba9c6a435%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638290442855584831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4w2t%2BYzf1Z%2B6%2BkUHyi%2BjBSB8q7BLUSUwaezHxebA87U%3D&reserved=0
・「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」(PDF)
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc1c.jp%2F1882%2F6EzPmP%2F136&data=05%7C01%7C%7Cc94fa6d456be44a073f108dba9c6a435%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638290442855584831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=K1WV7Nmh%2FTzZDvnbiaYamdJzU8eAf8PP2KySO8seJek%3D&reserved=0
・「インボイス制度において特にご留意いただきたい事項」(PDF)
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc1c.jp%2F1882%2FJEVxNG%2F136&data=05%7C01%7C%7Cc94fa6d456be44a073f108dba9c6a435%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638290442855584831%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DPVChGtlfvainSyhxeXZ4cLGyAurdVLNF71mLDkZL8s%3D&reserved=0
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