経済産業省は2月18日、場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)に関する制度の説明資料を更新しました。

バーチャルオンリー株主総会とは、物理的な会場を用意せず、役員や株主がインターネット等の手段により出席する株主総会をいいます。

現行の会社法ではバーチャルオンリー株主総会の開催が難しいことから令和3年6月に施行された産業競争力強化法において、

会社法の特例として「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設され、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能としています。今回更新された制度説明資料によると、バーチャルオンリー株主総会を開催した会社は2024年12月31日時点で70社、開催数は延べ145回。

また、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とする定款変更議案を総会で決議した会社は2024年12月31日までに459社とのこと。

バーチャルオンリー株主総会を開催する場合、一定の要件を満たし、経済産業大臣及び法務大臣の「確認」を受ける必要があります。なお、実際にバーチャル株主総会を開催する予定がなく、定款変更だけ行う場合であっても経済産業大臣及び法務大臣の確認が必要になります。

「確認」を受けるにあたって、経済産業省では事前相談を受け付けており、現在、多くの企業からの相談があるようです。

バーチャルオンリー株主総会を検討の際は、取締役会開催予定日のおおよそ2ヶ月前には相談するなど、余裕を持って準備を進めることが推奨されています。

▼「詳細は下記経済産業省ウェブサイト等をご覧ください。

・場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)に関する制度

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・「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会 制度説明資料」(PDF)(2025年2月18日更新)https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc1c.jp%2F1882%2FU6T3gV%2F140&data=05%7C02%7C%7Cd345592afd304105b7d108dd5c530ac0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638768233923703751%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=i3xwUc%2BrhB9L%2BV6weL0I1EDSyPAST%2BBstm1BUDsa2jg%3D&reserved=0

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