先週のブログでは、「相続法」の改正についてお話しました。
本日は、改正された相続法のうち、「遺留分制度の見直し」における税務上の取扱いについて確認したいと思います。

●遺留分制度の見直し(令和元年7月1日施行)
まずは、相続税法の改正内容をおさらいしましょう。
改正前は、遺留分減殺請求権の行使によって当然に遺留分権利者
(遺留分のある相続人)に所有権等の権利が帰属する物権的効果が生じる
とされており、遺贈又は贈与の目的財産は受遺者又は受贈者と遺留分権利者
による共有関係が当然に生じていました。
改正後は、共有関係の解消をめぐる新たな紛争を回避するため、
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し遺留分侵害額に
相当する金銭の支払を請求することができるようになります。

●税務上の取扱い
受遺者と遺留分権利者の合意により金銭の支払いに代えて相続財産である
不動産等の分与が行われた場合、代物弁済として譲渡所得の課税対象と
なります。

この場合、遺留分権利者が取得した資産の取得費は、原則として、
その履行があったときにおいてその履行により消滅した債権の額に相当する
価額となります。

▼詳細は下記ウェブサイトをご参考ください。
【法務省】民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
http://c1c.jp/1882/GzF5nW/61
【国税庁】法令解釈通達 法第33条《譲渡所得》関係
http://c1c.jp/1882/tuD62u/61
・33-1の6(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転)
・38-7の2(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて受けた資産の取得費)

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