今年も残すところ3週間となりました。令和元年分の年末調整に関する事務と令和2年分の源泉徴収事務の準備が始まっているかと思います。
年末調整における留意事項と令和2年分の源泉徴収事務から変わる事項について確認しましょう。

令和元年分の年末調整における留意事項

昨年分から変わる事項は特にありません。復興特別所得税の源泉徴収と納付が引き続き必要になります。

◆復興特別所得税の源泉徴収と納付
 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生じる所得について
 源泉所得税と併せて、復興特別所得税を源泉徴収・納付しなければなりません。
 このため、年末調整において年税額を計算する際にも、
 復興特別所得税を含めた年税額を算出する必要があります。

令和2年分の源泉徴収事務から変わる事項

1.源泉徴収税額表の変更
 給与所得控除及び基礎控除に関する改正(※)が行われ、
 令和2年分以後の所得税から適用されることとなりました。
 この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び
 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。

(※)給与所得控除及び基礎控除に関する改正に関する改正
(1)給与所得控除の改正
    イ 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
    ロ 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
(2)基礎控除の改正
    イ 基礎控除額が10万円引き上げられました。
    ロ 合計所得金額が2,400万円を超える所得者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については基礎控除の適用はできないこととされました。

2.「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」の変更
   「扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」に
 「単身児童扶養者」の欄が追加され、令和2年分から様式が変更となりました。

▼年末調整についての詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご覧ください。
・年末調整がよくわかるページ
http://c1c.jp/1882/VmAxYF/64

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