東京都では、東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催等に伴い、令和2年7月1日から令和3年9月30日までの間に行われた宿泊に対する宿泊税の課税を停止していますが、令和3年10月1日より宿泊税の課税が再開されます。

宿泊税は、都内の旅館又はホテルに宿泊する方に課税される法定外目的税で、平成14年10月から実施されています。宿泊税の税収は、国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てられています。

●宿泊税の課税再開時期
令和3年10月1日

●宿泊税の納税義務者
都内のホテル又は旅館の宿泊者

●宿泊税の税額
納める額=宿泊数×税率

9月と10月を跨いだ宿泊の取扱いについては、
例えば、9月28日にチェックインし、10月3日にチェックアウトする場合、5泊のうち9月28 日、29 日、30 日の3泊分に対しては課税されず、10 月1日、2日の2泊分に対して課税されることになります。

▼詳細は下記東京都主税局のお知らせをご参照ください。
・宿泊税の課税再開について(PDF)
http://c1c.jp/1882/TsxBna/115

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