令和2年度税制改正の中から主な内容をご紹介します。
本日は、「住宅借入金等特別控除の見直し」についてお話します。
これまで、住宅借入金等特別控除と従前住宅を譲渡等した際の譲渡所得の特例について、重複適用できる年があることが問題視されていました。
令和2年度の税制改正では、これまで重複適用できた新規住宅を居住の用に供した翌々々年について、居住用財産の譲渡所得の特例を受ける場合には住宅借入金等特別控除を受けることができないよう制度の見直しがされました。
【見直しの内容】
住宅の取得等をした家屋(新規住宅)をその居住の用に供した個人が、
● その居住の用に供した日の属する年から3年目に該当する年中に
● 新規住宅及びその敷地の用に供されている土地等以外の資産の譲渡
(従前住宅等の譲渡)をした場合において、
● その者が従前住宅等の譲渡につき下記の特例(1~4)の適用を受けるときは、
● 新規住宅について住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び
認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の適用を受けることが
できないこととします。
この改正は、令和2年4月1日以後に従前住宅等の譲渡をする場合から適用されます。
▼詳細については下記のウェブサイト等をご覧ください。
・自民党 令和2年度 税制改正大綱
http://c1c.jp/1882/KrCmsU/76
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