遺言の方式は主に、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

民法の改正で自筆証書遺言の方式が緩和されたことにより、自筆証書遺言の作成を検討している方もいらっしゃるかと思います。

一方、自筆証書遺言は作成後に遺言者が紛失する、相続人により廃棄、隠匿、改ざんされるおそれがあるなどの問題がありますが、これらの問題を防止するために「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が創設され、今月7月10日から開始しました。

【制度概要】
●遺言書保管場所
 次のいずれかを所轄する法務局
  ・遺言者の住所地
  ・遺言者の本籍地
  ・遺言者が所有する不動産の所在地

●申請に必要な書類等
 ・遺言書
  法務局では遺言書の作成に関する相談はできません。
    法務局に預ける遺言書はあらかじめご自身で作成したものを
    持参する必要があります。

 ・申請書
  申請書の様式は法務省のホームページからダウンロードできます。
  また、法務局窓口にも備え付けられています。

 ・添付書類
  本籍の記載がある住民票の写し等(作成後3か月以内のもの)

 ・本人確認書類
    有効期限内のものをいずれか1点
    マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など

 ・手数料については下記のページをご参照ください。
  http://www.cfolibrary.jp/column/other/21907/ 

なお、申請の際は予約が必要です。予約がない場合は申請ができません。また、郵送や代理での申請はできないため、本人が来庁する必要があります。

▼詳細は下記法務省ウェブサイトをご参考ください。
・法務局における自筆証書遺言書保管制度について
http://c1c.jp/1882/2H6emu/95

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