国税庁が令和2事務年度の「相互協議の状況」について公表しました。

「相互協議」とは、移転価格課税等による国際的な二重課税について納税者の申立てを受けた場合、租税条約の規定に基づき、租税条約締結国・地域の税務当局との間で協議を行う手続です。

令和2事務年度の相互協議事案の発生件数は185件(前事務年度比93%)で、そのうち事前確認に係るものは146件、移転価格課税その他に係るものは39件でした。

「事前確認」は、納税者が税務当局に申し出た独立企業間価格の算定方法等を税務当局が事前に確認を行うことをいい、確認された内容に基づき申告を行っている場合には、移転価格課税は行わないという制度です。

移転価格課税その他には、移転価格課税に加えて、恒久的施設(PE)に関する事案や、源泉所得税に関する事案などが含まれます。

また、令和2事務年度の相互協議事案の処理件数は155件(前事務年度比83%)で、そのうち事前確認に係るものは122件、移転価格課税その他に係るものは33件でした。処理事案1件当たりに要した平均処理期間は、30.3か月でした。

発生件数が処理件数を上回ったことから、繰越件数は増加して522件となりました。繰越事案の相手国を国別にみると、米国(19%)、中国(17%)、インド(15%)、韓国(11%)、ドイツ(7%)の順となっています。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・令和2事務年度の「相互協議の状況」について
http://c1c.jp/1882/LxVApc/116

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