令和5年度税制改正から、「相続時精算制度の見直し」についてご紹介します。
相続時精算制度は、子世代への早期の資産移転と有効活用を通じた経済社会の活性化の観点から導入された制度です。
令和5年度税制改正では、暦年課税との選択制は維持しつつ、相続時精算制度の使い勝手を向上させるための見直しがされました。
■基礎控除110万円の創設
申告等に係る事務負担を軽減する等の観点から、相続時精算課税においても暦年課税と同水準の基礎控除が創設されました。
基礎控除の創設により、特定贈与者からの贈与が基礎控除額以下(年間110万円以下)の場合は申告手続きが不要となります。
また、相続税の課税価格に加算される財産の価額は、贈与により取得した財産の価額から基礎控除を控除した残額となります。
■相続時精算課税における土地・建物の災害時の取扱い
相続時精算課税による贈与後に、土地や建物が災害で一定の被害を受けた場合、相続税の計算で加算される金額は「贈与時の時価」から「災害で被害を受けた部分に相当する額」を控除した残額となります。
■適用関係
令和6年1月1日以後に贈与による取得する財産に係る相続税または贈与税について適用
▼詳細は下記のウェブサイトをご覧ください。
・自由民主党
令和5年度 税制改正大綱(PDF)
https://c1c.jp/1882/74AnqV/129
※「相続時精算制度の見直し」については、大綱42頁~記載されています。
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