10月、国税庁が「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を更新しました。

今回の更新では、主に「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載方法などに関連する項目が追加され、前回(平成30年1月)の改訂から14項目が増えました。

最新版のFAQの目次は以下のとおりです。太字は今回の更新で新たに追加された項目です。

1.改正の概要
2.適用開始日
3.源泉控除対象配偶者(1)
4.源泉控除対象配偶者(2)
5.源泉控除対象配偶者(3)
6.源泉控除対象配偶者に該当することになった場合
7.源泉控除対象配偶者に該当しないことになった場合
8.同一生計配偶者
9.同一生計配偶者である障害者
10.配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法
11.控除対象配偶者
12.配偶者控除と給与所得者本人の合計所得金額の関係
13.配偶者特別控除と配偶者の合計所得金額の関係
14.給与所得者の配偶者控除等申告書
15.「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」(兼用様式)の変更について
16.配偶者控除の適用を受けるための申告書
17.源泉控除対象配偶者に該当しない配偶者が配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となる場合(1)
18.源泉控除対象配偶者に該当しない配偶者が配偶者控除又は配偶者特別控除の対象となる場合(2)
19.配偶者控除及び配偶者特別控除の適用要件と控除額
20.「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載の順序
21.「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載する給与所得者の合計所得金額や配偶者の合計所得金額(見積額)(1)
22.「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載する給与所得者の合計所得金額や配偶者の合計所得金額(見積額)(2)
23.「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載する給与所得の金額の計算方法
24.「給与所得者の合計所得金額の見積額」欄の記載省略の可否
25.「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載する「配偶者控除の額」及び「配偶者特別控除の額」
26.配偶者控除額の源泉徴収簿への記載
27.「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載された「あなたの合計所得金額(見積額)」欄の給与所得の収入金額に誤りがあった場合
28.「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じた場合
29.扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表
30.「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載すべき事項の電磁的方法による提供について
31.「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載すべきマイナンバー(個人番号)について
32.給与等の支払者が一定の帳簿を備え付けている場合のマイナンバー(個人番号)の記載について

また、国税庁ウェブサイトでは配偶者控除及び配偶者特別控除に関する年末調整における留意事項

((1)給与所得者の配偶者控除等申告書等の様式変更、
  (2)源泉徴収簿の様式変更、
  (3)「年末調整のしかた」の各種控除額の合計額の早見表の変更)
について掲載されています。
年末調整の手続きを開始する前にこちらも併せてご確認ください。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
http://c1c.jp/1882/GVEvaE/14
・配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ(PDF)
http://c1c.jp/1882/6bEFAp/14

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