令和2年分の年末調整事務はこれからですが、今年分の年末調整が終了すると、令和3年分の給与の源泉徴収事務が始まります。令和3年分から変わる事項を事前に確認し、計算誤りや必要な書類の入手漏れなどがないようにしましょう。

【令和3年分から変わる事項】
1.扶養控除等(異動)申告書の変更
(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しに伴う変更
 ・ 扶養控除等(異動)申告書の「主たる給与から控除を受ける」欄の「C」に「ひとり親」が追加され、
  「特別の寡婦」及び「寡夫」が削除されました。
 ・ 寡婦控除やひとり親控除の適用を受けようとする場合は、
  寡婦又はひとり親に該当する事実(死別、離婚、生死不明の別など)を
  記載する必要はないこととされたため、
  寡婦又はひとり親に該当する場合は、
  該当する控除にチェックを付すのみとなりました。
 ・ 源泉徴収税額表の甲欄を使用して給与に対する源泉徴収税額を求める際、
  所得者がひとり親に該当する場合には、
  扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
(2)「住民税に関する事項」の「単身児童扶養者」欄が削除されました。

2.源泉徴収簿の変更
 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しに伴い、源泉徴収簿の「扶養控除等の申告」欄に「ひとり親」が追加され、「特別の寡婦」及び「寡夫」が削除されました。

【扶養控除等(異動)申告書の受理】
給与の支払を受ける人は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに扶養控除等(異動)申告書を給与の支払者に提出しなければなりません。2か所以上から給与の支払を受けている人は主たる給与の支払者に提出します。
また、地方税法の規定による「給与所得者の扶養親族申告書」についても毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに給与の支払者に提出しなければなりません。
なお、扶養控除等(異動)申告書の用紙は、地方税法の規定による「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した
1枚の様式となっています。
給与の支払者は、「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙をあらかじめ各人に配付しておき、その記載が終わったときは確実に回収するようにご留意ください。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご覧ください。
・年末調整がよくわかるページ
http://c1c.jp/1882/3HJ2na/99
・「4 令和3年分の給与の源泉徴収事務」(PDF)
http://c1c.jp/1882/M56YMM/99

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