2月1日、国税局から令和2年分の国外財産調書の提出状況が公表されました。
公表された提出状況によると、総提出件数は11,331件、総財産額は4兆1,465億円でした。
提出件数及び総財産額の国税局別内訳は次のようになっており、上位3局で件数85.6%、総財産額91.8%を占めています。
保有財産の種類別総額では有価証券の2兆1,225億円が最も多く、預貯金7,208億円、建物4,523億円、貸付金2,010億円、土地1,467億円となっています。
【国外財産調書の提出制度の概要】
国外財産調書の提出制度は、近年、国外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、国外財産を保有する方にその保有する国外財産について申告をしてもらう仕組みとして、平成26年1月から施行された制度です。
◆ 国外財産調書を提出しなければならない人
その年の12月31日においてその価額の合計が
5,000万円を超える国外財産を保有する居住者(非永住者は除く)
◆ 提出期限
翌年の3月15日まで
◆ 記載内容
保有する国外財産の種類、数量、及び価額その他必要な事項
◆ 加算税の軽減措置
提出された調書に記載された国外財産に係る
所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を軽減(▲5%)
◆ 加算税の加重措置
調書の提出がない場合又は提出された調書に記載のない
国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときには、加算税を加重(+5%)
◆ 罰則
・偽りの記載をして国外財産調書を提出した場合
・正当な理由なく提出期限内に国外財産調書を提出しない場合には、
1年以内の懲役もしくは50万円以下の罰金
▼詳細は下記国税庁ウェブサイト等をご覧ください。
・令和2年分の国外財産調書の提出状況について(令和4年2月)(PDF)
http://c1c.jp/1882/bswqEP/123
・「国外財産調書制度」のあらまし(令和3年9月)(PDF)
http://c1c.jp/1882/rNW37q/123
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