令和4年度税制改正から、「完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収の見直し」について内容を確認しましょう。

●改正の概要
内国法人が支払を受ける配当等で、一定の要件を満たすものについては、所得税を課さないこととされ、所得税の源泉徴収を行う必要がなくなります。

●対象となる配当等
(1) 完全子法人株式等(株式保有割合100%)に該当する株式等に係る配当等
(2) 配当等の支払基準日において、
当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等(当該内国法人が名義人として保有するものに限ります。)の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等

●適用関係
令和5年10月1日以後に支払いを受けるべき配当等について適用

これまで、100%グループ関係にある完全子法人から親法人が配当を受け取る場合など、
その配当の支払時に源泉徴収が行われる一方で、源泉徴収された所得税等は親法人の確定申告において税額控除され、還付金の支払等がされるという仕組みとなっていました。
そのため、事務簡素化の観点から上記改正が行われました。

▼詳細については下記国税庁のウェブサイト等をご覧ください。
自民党
・令和4年度 税制改正大綱
http://c1c.jp/1882/2F4ms9/125


※完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収の見直しについては、大綱26頁~記載があります。

  • 投稿日:

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

お問合せ