あけましておめでとうございます。

昨年に引き続きふくもと公認会計士・税理士事務所では、皆様の実務にお役立ちする会計・税務に関するニュース、情報を発信していきますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします!

さて、昨年3月に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」等が公表されたことはもうご存知ですね。

これまで日本では、収益認識に関する包括的な会計基準はなく、実現主義の原則のもと、収益が認識されていました。

ところが、国際会計基準審議会(IASB)と米国財務会計基準審議会(FASB)が共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」をそれぞれ公表しました。

そこで、日本においても収益認識に関する包括的な会計基準の開発に向け、検討に検討を重ね、去年3月に「収益認識に関する会計基準」等 が公表されたのです。

「収益認識に関する会計基準」等の本適用は平成33年4月1日ですが、事前に基準に定められている原則に従い会計処理方法の見直しを行う必要があります。特に影響が大きい事項や対応に時間を要する事項については、早めに把握しておくことが重要であり、基準適用にあたり自社への影響度を事前に把握し、マニュアル作成などの管理体制を整える必要があります。

そこで ふくもと公認会計士・税理士事務所 では、「収益認識会計基準」を適用した際の論点を洗い出し、その影響を調査いたします!

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