今回は、平成31年度税制改正から、租税特別措置法における中小企業向けの特例の適用を受けられる「中小企業者」の定義の見直しについてお話します。

改正では、従来から中小企業向けの特例対象から除外されていた「みなし大企業」(資本金1億円超の大規模法人に発行済株式等の50%以上を直接保有される法人等)の判定において、大規模法人に次の法人が加えられることになりました。

〇大法人(資本金等の額が5億円以上である法人等)の100%子会社
〇100%グループ内の複数の大法人に発行済株式又は出資の全部を保有されている法人

改正前は、みなし大企業には大法人により直接保有されている法人のみが該当しており、間接保有されている法人は中小企業者から除外されていませんでした。
しかし、上記の法人が大規模法人に追加されたため、大法人に間接保有される法人等がみなし大企業に該当することになり、中小企業者の特例対象から除外されます。

みなし大企業に該当することになると、措置法上の特例である試験研究費の税額控除の特例、賃上げ・投資促進税制の特例、中小企業投資促進税制などが適用できなくなりますのでご注意ください。

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご参照ください。
・タックスアンサー「No.5432 措置法上の中小法人及び中小企業者」
http://c1c.jp/1882/2szZDW/68

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