17日から確定申告期間に入りました。これから申告される方が多いかと思いますので、確定申告書に添付が不要となった書類について確認しましょう。

平成31年税制改正で国税関係手続の簡素化が図られたことにより、平成31年4月1日以後に提出する申告書からは源泉徴収票など一定の書類の添付が不要となっています。

【所得税申告書(確定申告書・修正申告書)において添付が不要となった書類】
 ● 給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
 ● オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
 ● 配当等とみなす金額に関する支払通知書
 ● 上場株式配当等の支払通知書
 ● 特定口座年間取引報告書
 ● 未成年者口座年間取引報告書
 ● 特定割引債の償還金の支払通知書
 ● 「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受ける場合の相続税額及び
        その相続税額に係る課税価格の資産ごとの明細を記載した書類

なお、添付が不要となった書類について、確定申告書には書類の内容を記載する必要があります。

▼確定申告の詳細は、下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・「令和元年分確定申告特集」
http://c1c.jp/1882/UKat6K/74
※申告書等の添付書類については、
・令和元年分所得税及び復興所得税の確定申告の手引きA(P.35)
・令和元年分所得税及び復興所得税の確定申告の手引きB(P.35)
をご覧ください。

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