新型コロナウイルス感染症の影響に関連して様々な助成金等が国などから支給されることがあります。
助成金といった名目で支給された金銭等が、所得税の課税対象になるかどうかは助成金等によって異なります。

今回は、個人に対する助成金のうち「特別定額給付金」と「持続化給付金」の課税関係について確認します。

◎「特別定額給付金」は非課税◎
助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じ。)の支給の根拠となる法令等の規定により非課税所得とされるものや、心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金等に該当するなどして、所得税法の規定により非課税所得とされる助成金は非課税となります。

住民基本台帳に記載されている者1人につき一律10万円給付される
「特別定額給付金」は根拠法である「新型コロナ税特法」の規定により非課税となります。

◎「持続化給付金」は事業所得◎
上記の非課税所得に該当しない給付金については所得税の課税対象となります。事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど、事業に関して支給される助成金は事業所得として課税されます。

「持続化給付金」は、感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とすることを目的として支給される給付金であることから事業所得に該当します。

ただ、給付金は収入金額に算入されますが、給付金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。

▼詳細については下記国税庁のウェブサイト等をご覧ください。
http://c1c.jp/1882/YMAmtF/86
※個人に対する各種助成金の課税関係についてはFAQ問9《個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い》に記載されています。

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