国税庁から令和3年分の年末調整の手引きが公表されました。
今年の年末調整を行うにあたり、昨年からの変更点を確認しておきましょう。
◆ 税務関係書類における押印義務の見直し
税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないことされました。
このため、扶養控除等申告書などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員等の押印を要しません。
◆ 源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る事前承認の廃止
これまで、扶養控除等申告書などの源泉徴収関係書類を 従業員が会社へ電子データで提出する場合には、
事前に税務署長の承認を受ける必要がありましたが、事前承認が不要となりました。
事前承認が不要となるのは以下の申告書です。
1. 給与所得者の扶養控除等申告書
2. 従たる給与についての扶養控除等申告書
3. 給与所得者の配偶者控除等申告書
4. 給与所得者の基礎控除申告書
5. 給与所得者の保険料控除申告書
6. 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
7. 所得金額調整控除申告書
8. 退職所得の受給に関する申告書
9. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
◆ e-Taxによる申請等の拡充
税務署長等に対する申請等のうちe-Taxによりその申請等に係る書面に記載すべき事項を入力して送信することができないものについて、書面による提出に代えて、スキャナにより読み取る方法等により作成した電磁的記録(いわゆる「イメージデータ」)を送信することにより行うことができることとされました。
▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・令和3年分 年末調整のしかた(令和3年9月)
http://c1c.jp/1882/FL4Pex/116
・年末調整関係各種様式
http://c1c.jp/1882/cbu9hM/116
・年末調整がよくわかるページ(令和3年分)
http://c1c.jp/1882/Ct5n6t/116
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