8日、国税庁が「短期退職手当等FAQ」を公表しました。

役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、令和4年1月1日から施行されます。
FAQでは短期退職手当等について、改正内容の他、短期勤続期間の判定や源泉徴収税額の計算方法など計13項目の質疑応答が取りまとめられています。

●退職手当等についての改正(令和3年度税制改正)

【改正前】(令和3年まで)
勤続年数に関わらず、退職所得金額は次のとおり計算します。
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(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)× 1/2(注)=退職所得金額
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(注) 特定役員退職手当等については、「2分の1課税」の適用なし

【改正後】(令和4年以後)
短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」ということとされ、その退職所得金額については、次のとおり計算することとされました。

(1)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300 万円の場合
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(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額) × 1/2= 退職所得金額
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(2)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300 万円の場合
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150 万円(注1)+{短期退職手当等の収入金額 -(300 万円 + 退職所得控除額)}(注2)
= 退職所得金額
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(注)1 300 万円以下の部分の退職所得金額
2 300 万円を超える部分の退職所得金額

▼詳細は下記国税庁ウェブサイトをご覧ください。
・「短期退職手当等FAQ」(PDF)
http://c1c.jp/1882/WKvevx/116

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